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株式会社に限らず、合同会社、一般社団法人、NPO法人の場合であっても、会社設立の際には代表者印を作成する必要があります。
会社設立にあたって作成する印鑑には、①代表者印(会社実印)、②角印(社印)、③銀行印の3種類があります。
法務局で印鑑登録をする会社の実印になります。会社の印鑑証明書の印影となるのがこの印鑑であり、会社設立では必ず必要になります。代表者が会社を代表して契約等を締結するときには、この印鑑を用います。
会社名が彫られた四角形の印鑑であり、通常は代表者印とあわせて用いられます。対外的な請求書や領収書などに押されるほか、稟議書や従業員に向けた通知書などの社内文書でも活用されます。
文字通り、会社が銀行取引の際に用いる印鑑です。代表者印を銀行印とするのはリスクが大きいので、通常はべつに銀行印を作って管理し、預金、手形、小切手等の取引で利用します。
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