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最初の打ち合わせ時から登記完了まで、およそ2~3週間が目安となりますが、急げば10日程度に短縮することも可能です。ただし、発起人・取締役の印鑑証明書の手配、会社実印の作成、必要書類への押印、資本金の払込み等、お客様のご協力が不可欠です。
会社法施行により、資本金1円でも株式会社が設立できるようになりました。ただし、資本金が極端に少ないと、金融機関・取引の相手方等からの信用が得にくくなることも考えられますのでご留意願います。
会社法では、旧商法、旧商業登記法に規定されていた類似商号規制は廃止されました。しかしながら、不正目的の類似商号使用に対する使用禁止の規定や不正競争防止法の規定により、商号の使用差し止め、回復措置、あるいは損害賠償の請求をされることがあります。また、商業登記法では、他人の既にした商号と同一であり、かつ、本店の所在場所が同一であるときは、商号の登記はすることができないとされています。
本店とは、いわゆる会社の本拠地のことです。通常は、主に業務を行う場所を本店所在地に定めます。事務所、店舗、工場などの所在地はもちろん、自宅でも構いません。
会社法施行後に設立される株式会社は、旧商法における株式会社とは異なり、株券不発行が原則となっています。よって、定款に株券発行会社である旨の定めがなければ、株券を発行する必要はありません。また、株券を発行することとする場合は定款に定める必要があり、その旨の登記が必要になります。
会社法において、取締役の員数は、1名又は2名以上の取締役を置けば足りるとされています。ただし、取締役会を設置した会社については、3名以上の取締役(及び監査役)が必要となります。
法人の所得(もうけ)には、法人税、法人住民税、法人事業税が課税されます。また、一定規模以上の都市においては、事業所税が課税されます。また、その他にも消費税固定資産税などの税金も課税されます。
1.税務署
2.都道府県・市町村
創業時に受けられる代表的な助成金としては、中小企業基盤人材確保助成金があります。一定の要件に該当する経営基盤の強化に資する労働者または生産性を向上させる労働者を雇い入れることにより、1人あたり140万円の助成金が受けられる助成金です。
求人募集の方法としては、公共職業安定所への求人票、民間の求人媒体(求人誌・ホームページなど)への掲載、職業紹介会社への依頼などの方法があります。どの媒体が効果かについては、必要とする人材、地域性、求人のタイミング、労働条件、会社のミッションなどを総合的に勘案して、判断する必要があります。
人を採用した段階で、労働基準監督署に適用事業報告を届け出なければなりません。また、雇用保険や社会保険の対象となる人を採用すると、それぞれ公共職業安定所、社会保険事務所に対して手続きをする必要があります。
個人で仕事をしている方がどのタイミングで労働者を採用するかということは、経営方針、事業の成長性、財務状況、労働集約性などによっても左右される難しい問題です。一般的には、法人化のメリットが生じる程度の事業規模であれば、おおむね労働者を採用するタイミングだと考えられます。
雇い入れる労働者は、必ずしも正社員とはかぎりません。むしろ、1人目の労働者は、非正規社員(パート、アルバイト、契約社員)という例も多いものです。また、状況によっては、派遣社員や外注(個人請負)を活用した方が効果的な場合もあります。
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